最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1836 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意(後記)第一点について。
しかし、原判決は被告人の警察における供述や所論Aの聴取書を証拠としていな
い。尤も、原判決は被告人が警察に提出した買受事実始末書及び販売事実始末書を
証拠としているけれども、記録を精査してもこれらの始末書が強制により又は不当
に長く拘禁された後に作成されたものとは認められないばかりでなく、前者は被告
人の公判廷における供述よりも、買受価格の点において却つて有利に記載されてお
り、また後者については、販売価格の点につき、被告人は公判廷において、二、三
訂正しているが、買受人たる原審相被告人Bは該始末書記載のとおり買受けたこと
は間違いない旨供述しており、しかも原判決は右Bの供述と共にこれを証拠として
いるのであるから、原判決には所論の如く被告人の基本的人権を無視した点はなく、
従つて、論旨はその理由がない。
同第二点について。
しかし、被告人は原審公判廷において被告人等が本件取引をなすにあたり、単に
帳簿上、出荷機関又は荷受機関を通じたかの如くしたのは出荷伝票や輸送証明書が
貰えるので、輸送途中の検挙の危険を免れるため等のものであつたことを自認して
いるのであつて、(記録二八三、二八四丁参照)、所論は結局、原判決の事実認定
を非議するに帰し適法な上告理由と認められない。(なお、被告人が臨時物資需給
調整法に基く蔬菜及び漬物配給規則にいわゆる「出荷機関」の代行者であつたか否
かというが如き事は本件物価統制令三条違反の罪の成否を左右するものではない。)
同第三点について。
被告人が所論Bを前記配給規則にいわゆる「荷受機関」又はその代行者と信じて
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取引したとしても、かかる事実は本件物価統制令三条違反の罪責を左右するもので
はない。又所論協力価格によつて取引したからとて、後段に説示する如く被告人が
価格統制法規違反の認識があつた以上、該取引を以つて違法性なしということはで
きない。従つて、論旨はその理由がない。
同第四点について。
しかし、原判決は被告人に価格統制法規違反の認識がなかつたとは認め難いと判
示しているのであつて、記録を精査すれば右認定を肯認することができる。所論は
被告人に違法の認識がなかつたことを前提として事を論ずるものであるから、所論
違憲論につき判断するまでもなく、論旨はその前提において適法な上告理由となら
ない。
弁護人吉田吉四郎の上告趣意書は法定の期間経過後に提出されたものであるから、
これに対しては判断をしない。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に則り、全裁判官一致の意見を以つて
主文のとおり判決する。
検察官 竹内壽平関与
昭和二六年五月一一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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